○岩泉町町有施設の使用料に関する規則

平成17年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町町有施設(以下「町有施設」という。)の使用料に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則による使用料の規定の対象となる町有施設は、次のとおりとする。

(1) 岩泉町民会館条例(平成17年岩泉町条例第25号)第2条に規定する岩泉町民会館(大ホールを入場料を徴収して使用する場合を除く。)

(2) 海洋センター条例(平成17年岩泉町条例第23号)第2条に規定する海洋センター(プールを除く。)

(3) 町民広場条例(平成17年岩泉町条例第26号)第2条に規定する岩泉町山村広場(附帯設備を除く。)

(4) 岩泉町屋内運動場条例(平成17年岩泉町条例第24号)第2条に規定する岩泉町屋内多目的運動場、岩泉町小川屋内多目的運動場及び岩泉町大川屋内多目的運動場(附帯設備を除く。)

(5) 基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号)第2条に規定する基幹集落センター及び生活改善センター

(6) 岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号)第2条に規定する開放施設(屋外運動場照明施設を除く。)

(使用料の免除の基準)

第3条 次表に掲げる条例の免除規定による使用料の免除は、町内に住所又は所在地を有する個人又は団体とし、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 全部を免除する場合

 町又は学校が主催し使用するとき。

 児童、生徒、子供会又は少年団が使用するとき。

 郷土芸能団体(岩泉町指定無形文化財に指定された団体に限る。)が伝承活動に使用するとき。

 助け合い芸能祭に出演する団体が使用するとき。ただし、開催日の1箇月前から開催日までの間とする。

 老人クラブ又はPTAが会議に使用するとき。

 その他社会福祉又は奉仕団体等で別に町長が定めるものが使用するとき。

(2) 一部を免除する場合(開放施設を除く。)

 社会教育団体等が使用するとき。

 自治会、町内会その他これらに類する団体が使用するとき。

 老人クラブ又はPTAが会議以外に使用するとき。

 前号のいずれかに該当する場合であって、飲食を伴うとき。

2 前項第2号の規定に基づき、一部を免除した場合における使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第4条 使用者(前条の規定により使用料の全部を免除された者を除く。)は、町有施設使用券(様式第1号)により使用料を納付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第6号の2)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第32号)

この規則は、平成27年12月28日から施行する。

別表(第3条関係)

1時間当たりの使用料

施設名

区分

使用料

岩泉町民会館

大ホール

ホール

100円

ステージ

50円

大ホール付帯設備(各区分ごとに)

50円

研修室

50円

調理実習室

150円

教養室

全室使用

100円

区分使用

50円

大会議室

全室使用

150円

区分使用

100円

講義室

100円

中会議室

50円

音楽研修室

50円

球技室

100円

小会議室

50円

海洋センター

第1体育館

100円

第2体育館

50円

岩泉山村広場

岩泉球場

100円

岩泉町屋内多目的運動場、岩泉町小川屋内多目的運動場及び岩泉町大川屋内多目的運動場

テニスコート

50円

ゲートボールコート

50円

岩泉町小川屋内多目的運動場

トレーニングルーム

50円

基幹集落センター及び生活改善センター

大会議室

50円

和室

50円

食生活会議室

100円

その他研修室

50円

岩泉町小本津波防災センター

研修室

50円

調理室

150円

和室(前室を含む。)

50円

会議室(現地対策本部)

50円

会議室(合同対策本部)

全室使用

150円

区分使用

100円

集会室兼多目的室

全室使用

150円

区分使用

100円

画像画像

岩泉町町有施設の使用料に関する規則

平成17年3月9日 規則第7号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年3月9日 規則第7号
平成17年11月9日 規則第40号
平成22年3月15日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第6号の2
平成26年6月18日 規則第14号
平成27年12月17日 規則第32号