○岩泉町町有施設の使用料に関する規則
平成17年3月9日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町町有施設(以下「町有施設」という。)の使用料に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則による使用料の規定の対象となる町有施設は、次のとおりとする。
(1) 岩泉町民会館条例(平成17年岩泉町条例第25号)第2条に規定する岩泉町民会館(大ホールを入場料を徴収して使用する場合を除く。)
(2) 海洋センター条例(平成17年岩泉町条例第23号)第2条に規定する海洋センター(プールを除く。)
(3) 町民広場条例(平成17年岩泉町条例第26号)第2条に規定する岩泉町山村広場(附帯設備を除く。)
(4) 岩泉町屋内運動場条例(平成17年岩泉町条例第24号)第2条に規定する岩泉町屋内多目的運動場、岩泉町小川屋内多目的運動場及び岩泉町大川屋内多目的運動場(附帯設備を除く。)
(5) 基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号)第2条に規定する基幹集落センター及び生活改善センター
(6) 岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号)第2条に規定する開放施設(屋外運動場照明施設を除く。)
(1) 全部を免除する場合
ア 町又は学校が主催し使用するとき。
イ 児童、生徒、子供会又は少年団が使用するとき。
ウ 郷土芸能団体(岩泉町指定無形文化財に指定された団体に限る。)が伝承活動に使用するとき。
エ 助け合い芸能祭に出演する団体が使用するとき。ただし、開催日の1箇月前から開催日までの間とする。
オ 老人クラブ又はPTAが会議に使用するとき。
カ その他社会福祉又は奉仕団体等で別に町長が定めるものが使用するとき。
(2) 一部を免除する場合(開放施設を除く。)
ア 社会教育団体等が使用するとき。
イ 自治会、町内会その他これらに類する団体が使用するとき。
ウ 老人クラブ又はPTAが会議以外に使用するとき。
エ 前号のいずれかに該当する場合であって、飲食を伴うとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第6号の2)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第14号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第32号)
この規則は、平成27年12月28日から施行する。
別表(第3条関係)
1時間当たりの使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | |
岩泉町民会館 | 大ホール | ホール | 100円 |
ステージ | 50円 | ||
大ホール付帯設備(各区分ごとに) | 50円 | ||
研修室 | 50円 | ||
調理実習室 | 150円 | ||
教養室 | 全室使用 | 100円 | |
区分使用 | 50円 | ||
大会議室 | 全室使用 | 150円 | |
区分使用 | 100円 | ||
講義室 | 100円 | ||
中会議室 | 50円 | ||
音楽研修室 | 50円 | ||
球技室 | 100円 | ||
小会議室 | 50円 | ||
海洋センター | 第1体育館 | 100円 | |
第2体育館 | 50円 | ||
岩泉山村広場 | 岩泉球場 | 100円 | |
岩泉町屋内多目的運動場、岩泉町小川屋内多目的運動場及び岩泉町大川屋内多目的運動場 | テニスコート | 50円 | |
ゲートボールコート | 50円 | ||
岩泉町小川屋内多目的運動場 | トレーニングルーム | 50円 | |
基幹集落センター及び生活改善センター | 大会議室 | 50円 | |
和室 | 50円 | ||
食生活会議室 | 100円 | ||
その他研修室 | 50円 | ||
岩泉町小本津波防災センター | 研修室 | 50円 | |
調理室 | 150円 | ||
和室(前室を含む。) | 50円 | ||
会議室(現地対策本部) | 50円 | ||
会議室(合同対策本部) | 全室使用 | 150円 | |
区分使用 | 100円 | ||
集会室兼多目的室 | 全室使用 | 150円 | |
区分使用 | 100円 |