○岩泉町手数料条例
平成12年1月27日
条例第3号
岩泉町手数料条例(昭和49年岩泉町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次の表のとおりとする。
種類 | 金額 | |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次項において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
3 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
5 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)に基づく書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 | |
7 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
8 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | |
9 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 6,200円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | |
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | |
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 | |
10 個人の新築又は取得をした家屋に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | |
11 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
12 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
13 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |
14 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |
15 動物の飼養又は収容の許可申請に対する審査手数料 | 1枚につき 8,500円 | |
16 身分証明手数料 | 1枚につき 300円 | |
17 印鑑証明手数料 | 1枚につき 300円 | |
18 住民票の閲覧手数料 | 1世帯につき 300円 | |
19 住民票、広域交付住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1枚につき 300円。ただし、住民票及び広域交付住民票については、世帯の全部又は一部に係るもので1件が2枚以上のものは、1枚増すごとに100円を増徴する。 | |
20 土地及び建物に関する証明手数料 | 1筆又は1棟につき 300円。ただし、1件の証明にあっては、1筆又は1棟増すごとに100円を増徴する。 | |
21 資産に関する証明手数料 | 地目等1種類につき 300円。ただし、1件の証明にあっては、1種類増すごとに100円を増徴する。 | |
22 租税公課に関する証明手数料 | 1種類及び1年度につき 300円。ただし、1件の証明にあっては、1種類又は1年度増すごとに100円を増徴する。 | |
23 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 | 公簿は1冊、図面は1枚につき 300円 | |
24 公簿及び公文書の謄本又は抄本の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
25 前各項以外の証明手数料 | 1枚につき 300円 |
(手数料及び郵送料の徴収)
第3条 手数料は、前条の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求めようとする者は、その手数料のほかに郵送に係る実費を負担しなければならない。
(不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより無料で取扱いをできることとされているとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者が申請したとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについて、なお従前の例による。
附則(平成15年7月1日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第16号)
(経過措置)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(岩泉町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日おいて第1条の規定による改正前の岩泉町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当するものについて、第1条の規定による改正後の岩泉町印鑑条例第4条第5項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。
(いわいずみっこ出産祝金条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日以前より出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前外国人登録法」という。)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている者に係る改正後のいわいずみっこ出産祝金条例第2条の規定の適用については、廃止前外国人登録法の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から施行日の前日までの間、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなして同条の規定を適用する。
附則(平成27年9月14日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月29日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。