○岩泉町税外収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和43年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の金額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和63年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて徴収すべきであつた督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町税外収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限の到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町税外収入金の延滞金の徴収に関する条例附則第2項、岩泉町介護保険条例附則第8条及び岩泉町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

岩泉町税外収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和43年3月11日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)