○岩泉町私債権の管理に関する条例
平成21年3月6日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(徴収計画)
第3条 町長は、町の私債権を計画的に徴収するために、毎年度徴収計画を策定するものとする。
2 町長は、前項の徴収計画に基づき、町の私債権の徴収を計画的に行うものとする。
(専決処分)
第4条 町の私債権について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴えの提起及び和解に関することについては、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができるものとする。
(放棄)
第5条 町長は、町の私債権(その額が1件当たり50万円以下のものに限る。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該町の私債権を放棄することができる。
(1) 当該町の私債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき(当該町の私債権につき保証人がある場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用の額を超えないと見込まれるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。