○岩泉町税外徴収金の滞納処分に関する規則

平成21年6月1日

規則第16号

(滞納処分)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納入しない者に対する督促、徴収及び調査については、町税の滞納処分の例による。

(証明書の携帯)

第2条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、岩泉町税外徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

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岩泉町税外徴収金の滞納処分に関する規則

平成21年6月1日 規則第16号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成21年6月1日 規則第16号