○岩泉町税外徴収金の滞納処分に関する規則
平成21年6月1日
規則第16号
(滞納処分)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納入しない者に対する督促、徴収及び調査については、町税の滞納処分の例による。
(証明書の携帯)
第2条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、岩泉町税外徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成21年6月1日 規則第16号
(平成21年6月1日施行)