○岩泉町監査委員条例

昭和31年12月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基き、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)に定める公示の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する監査委員は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

3 岩泉町監査委員条例(昭和39年岩泉町条例第1号)は、廃止する。

(平成2年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩泉町監査委員条例

昭和31年12月7日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)