○監査委員の補助組織に関する規程
昭和46年3月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町監査委員条例(昭和31年岩泉町条例第7号)第11条の規定に基づき、監査委員の補助組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 監査委員に関する事務を補助するため、書記長を置くことがある。
2 書記長は、書記をもつてこれに充てる。
3 監査委員の補助職員には、町長の事務部局の職員及びその他の町の執行機関の職員を併任させることができる。
(書記長)
第3条 書記長は、監査委員の命を受け、部下の職員を指揮監督し、監査委員に関する事務を掌理する。
(公印)
第4条 監査委員、代表監査委員及び書記長の公印は、次のとおりとする。
印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) |
岩泉町監査委員之印 | つげ | 方18 |
岩泉町代表監査委員之印 | つげ | 方18 |
岩泉町監査委員書記長之印 | つげ | 方18 |
(事務処理及び服務等)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、監査委員に関する事務の処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務その他の身分取扱いについては、町長の事務部局の例による。
附則
この告示は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日監査委告示第4号)
この告示は、昭和61年1月4日から施行する。