○行政手続法の施行に関する規程
平成6年9月29日
監査委員告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩泉町規則第21号)の例による。
附則
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
○行政手続法の施行に関する規程
平成6年9月29日
監査委員告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩泉町規則第21号)の例による。
附則
この告示は、平成6年10月1日から施行する。