○職員の勤務時間に関する規程

昭和46年9月1日

監査委員告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、監査委員の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。

この告示は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和60年10月29日監査委告示第1号の2)

この告示は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成5年3月8日監査委告示第2号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日監査委告示第5号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月4日監査委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和46年9月1日 監査委員告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和46年9月1日 監査委員告示第2号
昭和60年10月29日 監査委員告示第1号の2
平成5年3月8日 監査委員告示第2号
平成18年12月26日 監査委員告示第5号
平成27年3月4日 監査委員告示第3号