○職員の勤務時間に関する規程
昭和46年9月1日
監査委員告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、監査委員の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。
附則
この告示は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日監査委告示第1号の2)
この告示は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日監査委告示第2号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日監査委告示第5号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日監査委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。