○岩泉町教育委員会会議規則

昭和32年1月7日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、岩泉町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席又は欠席の届出)

第2条 委員は、招集当日又は会期中にあつては、会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその事由を具して、教育長に届け出なければならない。

(連絡場所及び宿所の届出)

第3条 委員は、常時連絡の場所及び会議招集地の宿所を、教育長に届け出なければならない。当該常時連絡の場所及び宿所を変更したときも、同様とする。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、教育長が指定する。

(議案等の配布)

第5条 委員に配布する議案その他の書類は、会議の始めに議席においてこれを配布する。ただし、急を要するものは、この限りでない。

第2章 委員協議会

(委員協議会)

第6条 教育長は、会議に付議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第7条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

(定例会及び臨時会)

第8条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、2月ごとに1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会期の延長)

第9条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

第4章 会議

(会議の公開等)

第10条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公表しない。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないで、その可否を決する。

3 第1項ただし書の規定により事件を公開しないこととした場合には、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させるものとする。

4 第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件(以下「非公開事件」という。)に係る議事の記録は、公開しない。

5 非公開事件に係る議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第11条 会議は、午前10時に開き、午後4時に閉じる。ただし、教育長が必要があると認めたとき、又は会議において議決したときは、この限りでない。

第12条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩及び閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について、発言することができない。

第13条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席者が定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあつて定足数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第14条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮つて決定しなければならない。

(議題の宣告)

第15条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言、質問及び討論)

第16条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第17条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

第18条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があつた場合を除いて時間を制限することができる。

第19条 教育長は、会議に諮り質問又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第20条 動議に賛成があつたとき、又は動議の修正に賛成があつたときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となつたときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

第21条 議案に対する修正の動議は、文案を備えて提案し、その理由を説明しなければならない。

第22条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第23条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第24条 採決の際、席にある出席者は、表決に加わらなければならない。

第25条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮つて、記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

第26条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第27条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。

第5章 会議録

第28条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長が作成する。

(記載事項)

第29条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のため出席した職員

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第30条 会議録には、出席者が署名しなければならない。

第6章 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第31条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。

第32条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 補則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第5条及び第7条の改正規定 公布の日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定 平成27年4月1日

(岩泉町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の岩泉町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の岩泉町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

岩泉町教育委員会会議規則

昭和32年1月7日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年1月7日 教育委員会規則第2号
昭和50年2月20日 教育委員会規則第1号
平成13年11月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号