○岩泉町教育委員会傍聴人規則

昭和32年1月7日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を、教育長に申し出なければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食し、又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、会議場において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(退場の命令)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第5条及び第7条の改正規定 公布の日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定 平成27年4月1日

(岩泉町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に法第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の岩泉町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の岩泉町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町教育委員会傍聴人規則

昭和32年1月7日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年1月7日 教育委員会規則第5号
平成5年10月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号