○岩泉町教育委員会公告式規則
昭和32年1月7日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」と云う。)の公告式を定めることを目的とする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して、これを行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条、第5条及び第7条の改正規定 公布の日
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定 平成27年4月1日
(岩泉町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の岩泉町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の岩泉町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。