○岩泉町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和44年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条以下に定めるところによる。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の特例)

第5条 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、第2条から前条までの規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和60年10月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日教委規則第4号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

岩泉町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年10月31日 教育委員会規則第2号
平成2年12月25日 教育委員会規則第4号
平成5年2月24日 教育委員会規則第2号
平成7年3月24日 教育委員会規則第6号
平成18年12月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号