○岩泉町教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成24年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の教育委員会に対する委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会に委任する事務は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により市町村が処理することとされている児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく事務とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。