○岩泉町教育長に対する事務委任規則
昭和45年10月29日
教育委員会規則第4号
岩泉町教育委員会事務委任に関する規則(昭和32年岩泉町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長に委任する事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育財産の用途を廃止すること。
(4) 町立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。
(6) 職員の人事異動の方針を定めること。
(7) 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)。
(8) 附属機関の委員を任免すること。
(9) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと。
(10) 教育功労者等を表彰すること。
(11) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(13) 法第29条の意見の申出に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。
(報告)
第3条 教育長は、委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の専決)
第4条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(昭和38年岩泉町条例第25号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育次長、主幹、総括室長、副主幹、室長、主任主査、主査及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。
(臨時専決処理)
第5条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(臨時代理)
第6条 法第25条第4項に基づき教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、この規則により委任された事務を代理する者は、教育次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町教育長に対する事務委任規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第3条、第5条及び第7条の改正規定 公布の日
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定 平成27年4月1日
(岩泉町教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第8条の規定による改正後の岩泉町教育長に対する事務委任規則第3条、第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の岩泉町教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年7月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町教育長に対する事務委任規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。