○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成9年9月25日

教育委員会教育長訓令第1号

教育委員会事務局

教育機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織の長への委任事項)

第2条 岩泉町立小中学校管理運営規則(昭和39年岩泉町教育委員会規則第1号)第31条の2第2項に規定する共同実施組織の長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の3の項及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。

(2) 条例別表第1の5の3の項及び同表の6の2の項の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務を処理すること。

(図書館長への委任事項)

第3条 図書館長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 臨時に開館時間を変更すること。

(2) 臨時に休館すること。

(3) 入館の制限をすること。

(4) 資料の利用手続を定めること。

(歴史民俗資料館長への委任事項)

第4条 歴史民俗資料館長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 臨時に開館日を変更すること。

(2) 臨時に開館時間を変更すること。

(3) 入館の許可に関すること。

(4) 資料の撮影、貸出等の許可に関すること。

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成9年9月25日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成20年1月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年2月24日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年6月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号