○岩泉町教育委員会専決代決規程

昭和55年11月26日

教育委員会訓令第4号

教育委員会事務部局

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決の制限)

第2条 次条以下の専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(教育次長及び教育機関の長の共通専決事項)

第3条 教育次長及び教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 室等の分掌事務を定めること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の休暇その他の服務に関する事項のうち、次のからまでに掲げる事項以外のものに関すること。

 1月以上にわたる病気休暇の承認に関すること。

 休職に関すること。

 復職に関すること。

 職務に専念する義務免除(短時間等で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

 営利企業等の従事許可に関すること。

 兼業及び他の事業等の従事許可に関すること。

 専従休職に関すること。

 職務上の秘密の発表の許可に関すること。

 育児休業の承認に関すること。

 介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

(4) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(5) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

(6) 軽易な事実の証明に関すること。

(7) 職員(学校栄養職員及び事務職員以外の県費負担教職員を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 職員の国内旅行命令及び職員以外の者の国内旅行依頼に関すること。

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が35時間未満の者に限る。)の任免に関すること。

(10) 庁内取締に関すること。

(11) 文書等の開示等の決定に関すること。

(12) その他軽易な事項に関すること。

(教育機関の長の専決事項)

第4条 教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、副校長を置く場合であって校長が適当と認めるときは、前条第1項第3号第4号第6号第7号及び第12号に規定する事項について、副校長の専決事項とすることができる。

(1) 教育機関の長の4日以内の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(2) 教育機関の長に係る短時間等の場合の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(3) 教育機関(町立学校を除く。)の当直の事務に関すること。

(教育次長の専決事項)

第5条 教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(県費負担教職員を除く。)にかかる次の事項に関すること。

 扶養親族の認定に関すること。

 通勤状況の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。

 寒冷地手当の支給区分認定に関すること。

(2) 職員の被服の貸与に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(5) 未完結文書の調査及び督促に関すること。

(6) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(7) 職員(県費負担教職員を除く。)の記章に関すること。

(8) 公印及び法規等参考図書の保管整備に関すること。

(9) 職員(県費負担教職員を除く。)の厚生福利及び衛生管理に関すること。

(10) 職員の一般研修(委託研修を除く。)の実施に関すること。

(11) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(12) 教育機関との連絡に関すること。

(13) 公立学校設備台帳に関すること。

(14) 学校職員に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。(軽易なものに限る。)

(15) 教材使用に関すること。

(16) 勤務記録月報に関すること。

(17) 社会教育研修(委託研修を除く。)の実施に関すること。

(18) 社会教育の専門的事項に関し指導及び助言を与えること。

(19) 図書館その他の社会教育機関の設置及び運営に関し指導及び助言を与えること。

(20) 生涯学習の推進に関し指導及び助言を与えること。

(21) 社会教育に関する学級講座の開催に関すること。

(22) 学校開放に関すること。

(23) 教育振興運動の推進に関し指導及び助言を与えること。

(24) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(25) 社会教育に関する通信教育の普及奨励に関すること。

(26) 視聴覚教材利用の指導奨励及び設備器材の提供に関すること。

(27) 文化活動の振興に関し指導及び助言を与えること。

(28) 文化施設の設置及び運営に関し指導並びに助言を与えること。

(29) 文化関係団体の育成及び指導に関すること。

(30) 文化財の保存管理に関し指導及び助言を与えること。

(31) ユネスコ活動の普及奨励に関すること。

(32) 社会体育の専門的事項に関し指導及び助言を与えること。

(33) 社会体育施設の設置及び運営に関し指導並びに助言を与えること。

(34) 生涯スポーツの普及奨励に関し指導及び助言を与えること。

(35) スポーツ教室等の開催に関すること。

(36) 体育関係団体の育成及び指導に関すること。

(不在代決)

第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長が不在のときは、総括室長がその事務を代決する。

3 教育機関の長が不在のときは、副校長、副主幹又は館長補佐(以下「副校長又は副主幹等」という。)を置く教育機関にあつては副校長又は副主幹等が、副校長又は副主幹等を置かない教育機関にあつては教育機関の長があらかじめ指定する教諭若しくは職員又は上席の教諭若しくは職員がその事務を代決する。

4 代決する場合は、全てその決裁が代決である旨を表示しなければならない。

(代決後の措置)

第7条 前条第2項の規定により代決したときは、上司の帰庁後速やかに代決の結果について報告し、その承認を得なければならない。

(代決の制限)

第8条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。

この訓令は、昭和55年12月1日施行する。

(昭和60年10月31日教委訓令第1号)

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年11月1日教委訓令第5号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成3年5月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年5月21日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年2月24日から施行する。

(平成26年6月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年11月26日から施行し、改正後の岩泉町教育委員会専代決規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年7月27日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町教育委員会専決代決規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

岩泉町教育委員会専決代決規程

昭和55年11月26日 教育委員会訓令第4号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年11月26日 教育委員会訓令第4号
昭和60年10月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年11月1日 教育委員会訓令第5号
平成3年5月21日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成6年12月27日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月24日 教育委員会訓令第3号
平成26年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第2号
令和2年11月26日 教育委員会訓令第3号
令和5年7月27日 教育委員会訓令第4号