○岩泉町教職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成5年1月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が教育行政の事務又は事業の円滑な運営に資する目的で教職員の居住の用に供するために施設する家屋(以下「教員住宅」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 教員住宅の管理者は、教育長とする。

(入居資格)

第3条 教員住宅には、必要度に応じて教職員等を入居させるものとする。

(入居の申込)

第4条 教員住宅に入居しようとする者は、あらかじめ所属長を経て教育長に教員住宅入居申請書(様式第1号)を提出し、教員住宅入居承認(様式第2号)を受けなければならない。

(住宅料)

第5条 教員住宅の使用については、住宅料を徴収する。

2 住宅料は、月額とし、その額は、使用に係る教員住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積とする。)に、別表に掲げる当該教員住宅の構造及び延べ面積の区分に応じ、同表の経過年数及び金額の欄に定める金額を乗じて得た額とする。

3 前項の規定に係る住宅料は、これらの額が6,000円未満の場合は、6,000円とし、当該額が6,000円以上の場合で当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を100円に切り上げた額とする。

4 教員住宅の使用期間が1月に満たない場合の住宅料の額は、当該教員住宅の住宅料の月額を日割で計算した額とする。

5 町長は、特別の事情があると認めるときは、住宅料を低減し、又は無償とすることがある。

(入居者の義務)

第6条 教員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、教員住宅を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(費用の負担区分)

第7条 次の各号に掲げる費用は、町の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で教員住宅をき損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 町長が必要と認めて施行する教員住宅若しくはその付属建物の増改築若しくは模様替え又は給排水、電気、ガス若しくは電話の施設に要する費用

(3) 教員住宅の畳の表替えに要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が必要と認めて施行する教員住宅の維持修繕に要する費用

第8条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 故意又は過失により教員住宅若しくはその付属建物又はこれらの付属物品をき損又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 窓、戸及び障子のガラス又は紙の張替その他教員住宅の維持保存上必要な修繕に要する費用

(3) し尿及びごみの処理に要する費用

(4) 電気料(屋外灯の電気料を含む。)、水道料若しくはガス料又は電気、水道若しくはガス器具の修理に要する費用

(禁止行為)

第9条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 教員住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 教員住宅に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 教員住宅又はその付属建物の模様替又は増改築をすること。

(4) 教員住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教員住宅若しくはその付属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第10条 入居者が故意又は過失によって、教員住宅若しくはその付属建物又はこれらの付属物品を焼失又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(明渡等)

第11条 入居者は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく教員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 住宅料を3月以上滞納したとき。

(3) 教育長から明け渡しを命ぜられたとき。

(4) その他入居者としての義務を怠ったとき。

第12条 入居者は、退去しようとするときは、あらかじめ教員住宅退去届(様式第3号)を所属長を経て教育長に提出するものとする。

2 入居者は、退去に際して履行を要するものがあるときは、それを履行した後に退去しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に教員住宅に入居している者については、この規則の規定によって入居しているものとみなす。

(平成10年3月24日教委規則第3号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に教職員住宅に入居している者については、この規則の規定によって入居しているものとみなす。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に教員住宅に入居している者については、この規則の規定によって入居している者とみなす。

(平成18年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

構造

延べ面積

経過年数及び金額(1平方メートル当たり)

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

木造


50平方メートル未満

257

218

184

151

118

85

85

50平方メートル以上

65平方メートル未満

314

265

225

185

144

104

104

65平方メートル以上

80平方メートル未満

436

369

312

256

200

144

144

80平方メートル以上

100平方メートル未満

497

420

356

292

228

164

164

100平方メートル以上

615

520

441

361

282

203

203

非木造

50平方メートル未満

255

225

204

183

162

141

124

50平方メートル以上

65平方メートル未満

319

282

256

229

203

176

159

65平方メートル以上

80平方メートル未満

404

357

324

290

257

225

206

80平方メートル以上

100平方メートル未満

481

425

385

345

305

269

246

100平方メートル以上

615

543

492

441

390

343

314

備考 「経過年数」は、教員住宅の建築工事が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算した年数(増築、模様替えその他の工事を実施した教員住宅で、当該工事に要した費用の額が、当該工事の着手時の直前における財産台帳の価格の100分の50に相当する額以上であるものにあつては、その年数から10年を減じた年数)とする。

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岩泉町教職員住宅の管理及び使用に関する規則

平成5年1月28日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成5年1月28日 教育委員会規則第1号
平成10年3月24日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号