○岩泉町立学校設置条例
昭和39年3月19日
条例第7号
(小学校)
第1条 町立の小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉町立岩泉小学校 | 岩泉町岩泉字和川原4番地2 |
岩泉町立小川小学校 | 岩泉町門字町32番地3 |
岩泉町立釜津田小学校 | 岩泉町釜津田字沢口37番地 |
岩泉町立小本小学校 | 岩泉町小本字南中野145番地 |
岩泉町立有芸小学校 | 岩泉町上有芸字運名根3番地4 |
(中学校)
第2条 町立の中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉町立岩泉中学校 | 岩泉町岩泉字一ツ石4番地 |
岩泉町立小川中学校 | 岩泉町門字町向39番地1 |
岩泉町立小本中学校 | 岩泉町小本字南中野145番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、町立の学校の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月27日条例第17号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月21日条例第3号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止される岩泉町立岩泉小学校本田分校、同沢中分校及び浅内小学校木原分校のそれぞれの校舎施設は、この条例の施行の日から当分の間、統合による校舎施設として使用するものとする。
附則(昭和47年3月16日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月5日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、表中岩泉町立大平小学校の項の改正規定については、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第8号)
1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。
2 岩泉町立二升石小学校の位置は、平成4年6月1日から平成5年3月31日までの間については、岩泉町二升石字日蔭51番地とする。
附則(平成5年3月8日条例第9号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 岩泉町立有芸小学校の位置は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間については、岩泉町下有芸字千足6番地とする。また、岩泉町立有芸中学校の位置は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間については、岩泉町下有芸字肘葛11番地とする。
附則(平成6年3月7日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月11日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。