○岩泉町立学校設置条例

昭和39年3月19日

条例第7号

(小学校)

第1条 町立の小学校を次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町立岩泉小学校

岩泉町岩泉字和川原4番地2

岩泉町立小川小学校

岩泉町門字町32番地3

岩泉町立釜津田小学校

岩泉町釜津田字沢口37番地

岩泉町立小本小学校

岩泉町小本字南中野145番地

岩泉町立有芸小学校

岩泉町上有芸字運名根3番地4

(中学校)

第2条 町立の中学校を次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町立岩泉中学校

岩泉町岩泉字一ツ石4番地

岩泉町立小川中学校

岩泉町門字町向39番地1

岩泉町立小本中学校

岩泉町小本字南中野145番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、町立の学校の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年5月27日条例第17号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月21日条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例により廃止される岩泉町立岩泉小学校本田分校、同沢中分校及び浅内小学校木原分校のそれぞれの校舎施設は、この条例の施行の日から当分の間、統合による校舎施設として使用するものとする。

(昭和47年3月16日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、表中岩泉町立大平小学校の項の改正規定については、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第8号)

1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。

2 岩泉町立二升石小学校の位置は、平成4年6月1日から平成5年3月31日までの間については、岩泉町二升石字日蔭51番地とする。

(平成5年3月8日条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 岩泉町立有芸小学校の位置は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間については、岩泉町下有芸字千足6番地とする。また、岩泉町立有芸中学校の位置は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間については、岩泉町下有芸字肘葛11番地とする。

(平成6年3月7日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町立学校設置条例

昭和39年3月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第7号
昭和39年6月2日 条例第15号
昭和40年3月1日 条例第2号
昭和42年5月27日 条例第17号
昭和42年12月22日 条例第25号
昭和43年12月23日 条例第21号
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和46年1月21日 条例第3号
昭和47年3月16日 条例第14号
昭和50年3月15日 条例第9号
昭和53年3月16日 条例第7号
昭和54年3月14日 条例第8号
昭和56年3月14日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第18号
昭和58年3月19日 条例第3号
昭和60年3月20日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第10号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第4号
平成2年3月5日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年3月13日 条例第8号
平成5年3月8日 条例第9号
平成6年3月7日 条例第11号
平成7年3月22日 条例第13号
平成8年3月6日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第10号
平成13年12月20日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第28号
平成16年12月15日 条例第25号
平成19年12月18日 条例第25号
平成21年9月14日 条例第29号
平成24年12月11日 条例第23号
平成27年12月17日 条例第34号
平成28年12月15日 条例第19号
平成30年12月7日 条例第23号
令和元年12月10日 条例第25号
令和3年12月8日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第16号