○岩泉町立小中学校事務の共同実施要綱
平成19年3月23日
教育委員会訓令第4号
教育委員会事務局
教育機関
(趣旨)
第1条 複数校の事務職員が相互に指導及び検討を行いながら共同で事務を処理する組織的な体制を整備し、適正かつ効率的、機動的な学校事務執行体制の確立を図るとともに、教員が担当する事務の負担を軽減し、教員が児童生徒と触れ合う時間を確保することにより、きめ細かな学習指導の支援を図るため、岩泉町立小中学校管理運営規則(昭和39年岩泉町教育委員会規則第1号)第31条の2第2項の規定に基づき、共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同実施組織の設置)
第2条 共同実施組織を次のとおり設置する。
共同実施組織の名称 | 共同実施組織が事務を所掌する学校 | 設置場所 |
岩泉町立小中学校事務共同実施グループ | 岩泉小学校 小川小学校 釜津田小学校 小本小学校 有芸小学校 岩泉中学校 小川中学校 小本中学校 | 岩泉中学校 |
(組織)
第3条 共同実施組織は、総括、副総括及びグループ員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 共同実施組織の総括及び副総括は、共同実施組織が事務を所掌する学校の事務担当者の中から教育長が任命する。この場合において、共同実施組織に事務長が配置されている場合には、事務長をもって総括に充てるものとする。
3 教育長は、共同実施組織が事務を所掌する学校の事務担当者のうち総括及び副総括以外の者をグループ員に任命する。
(職務)
第4条 構成員の職務は、次のとおりとする。
(1) 総括は、共同実施組織の長とし、共同実施の業務をつかさどる。
(2) 副総括は、総括の指示により共同実施の業務を推進するとともに、総括に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) グループ員は、総括の指示により共同実施の業務に従事する。
(実施計画の作成)
第5条 総括は、毎年度の当初に業務計画書(様式第1号)を作成し、教育長に報告した後、各校に通知する。
(事務処理)
第6条 共同実施組織の構成員は、原則として月2回程度、1回につき半日程度参集し、又は訪問して、共同実施に必要な事務を処理するものとする。
2 共同実施により処理する業務は、次のとおりとする。
(1) 給与及び手当に関すること。
(2) 旅費に関すること。
(3) 財務会計に関すること。
(4) 新採用職員等の支援に関すること。
(5) 事務職員未配置校の支援に関すること。
(6) その他共同実施により効率化が図られる業務に関すること。
3 総括は、実施日ごとに共同実施定例会等報告書(様式第2号)を作成し、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対して報告するものとする。
4 共同実施のため公文書を校外に持ち出すときは、保存文書貸出簿(様式第3号)に所要事項を記載の上、校長の承認を得るものとする。
(学校事務共同実施推進協議会)
第7条 共同実施を円滑に実施するとともに、学校運営において果たすべき役割等の検討及び支援を行うため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の会員は、次に掲げる者とする。
(1) 教育次長
(2) 校長及び副校長で別に選任する者
(3) 共同実施組織の総括及び副総括
3 協議会に会長を置き、会員のうちから教育長が選任する。
4 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
5 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会員がその都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。