○岩泉町立小中学校等で使用する指導者要録等の様式を定める規程

平成14年3月25日

教育委員会教育長訓令第1号

教育委員会事務局

(指導要録及び抄本)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第24条に規定する指導要録の様式は、様式第1号から様式第6号までによるものとする。

(出席簿)

第2条 規則第25条に規定する児童等の出席簿の様式は、様式第7号及び様式第8号によるものとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月24日から施行する。

(平成30年1月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

岩泉町立小中学校等で使用する指導者要録等の様式を定める規程

平成14年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年2月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年1月30日 教育委員会教育長訓令第1号