○学校林の造成に関する条例

昭和37年8月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 町立学校の施設の充実を図るため学校林を造成するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 第一種学校林 町の所有する土地に学校林として造林する森林をいう。

(2) 第二種学校林 国以外の者の所有する土地に収益の4割以内を交付する条件で学校林として造林する森林をいう。

(3) 第三種学校林 国有林野に収益を分収する約定で学校林として造林する森林をいう。

(学校林の造成)

第3条 学佼林の造成は、第一種学校林、第二種学校林及び第三種学校林に関する施業計画に基いて行うものとする。

(基本財産の設置)

第4条 次の各号に掲げるものを学校林造成特別基本財産(以下「特別基本財産」という。)とする。

(1) 第一種学校林の素地として町長の指定する土地及びその上に生立する立木

(2) 第二種学校林に関する契約に基いて取得した土地の上に生立する立木

(3) 第三種学校林の部分木の共有持分

(4) 前各号に掲げる立木の処分によつて得た収益のうち予算で定めたところにより編入した金銭

(管理及び処分)

第5条 特別基本財産は常に良好な状態で管理し、かつ、最も効率的に経営しなければならない。

第6条 特別基本財産に属する金銭及び当該金銭から生ずる収入は、予算で定めるところにより学校林の造成のための経費に充てるものとする。

第7条 特別基本財産に属する立木を処分しようとするときは議会の議決を経なければならない。ただし、除伐又は間伐についてはこの限りでない。

2 特別基本財産に属する金銭は、学校林を経営した学校の施設の充実を図るため必要がある場合に、当該学校林から生じた収入の範囲において、予算で定めるところにより処分するものとする。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校林の造成に関する条例

昭和37年8月28日 条例第9号

(昭和37年8月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和37年8月28日 条例第9号