○岩泉町立小中学校給食共同調理場設置条例

昭和56年3月14日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、岩泉町立小中学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、給食センターを次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町立学校給食共同調理場

岩泉町尼額字下坪23番地2

(管理)

第3条 給食センターは、岩泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため岩泉町立小学校及び中学校の学校給食物資の調達、調理、輸送、その他必要な事業を行なう。

(職員)

第5条 給食センターに所長、その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、給食センターの業務を掌理する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ効率的に行なうため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(組織)

第7条 運営委員会の委員は15名以内をもつて組織し、学校及び関係行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表安家地区学校給食共同調理場の項の改正規定については、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第9号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町立小中学校給食共同調理場設置条例

昭和56年3月14日 条例第6号

(平成21年9月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月14日 条例第6号
昭和58年3月19日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第11号
昭和63年3月23日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月5日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第5号
平成4年3月13日 条例第9号
平成5年3月8日 条例第10号
平成6年3月7日 条例第12号
平成7年3月22日 条例第14号
平成8年3月6日 条例第4号
平成11年3月23日 条例第11号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年3月7日 条例第10号
平成16年12月15日 条例第26号
平成19年3月5日 条例第8号
平成21年9月14日 条例第32号