○岩泉町へき地教育支援センター設置条例

平成19年3月5日

条例第9号

(設置)

第1条 岩泉町立小中学校のへき地教育を支援し、その向上を目指すため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及びへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条の規定に基づき、へき地教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩泉町へき地教育支援センター

岩泉町岩泉字松橋21番地1

(事業)

第3条 へき地教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育課程及び教材の研究及び調査

(2) 教育指導技術向上に関する諸調査

(3) 学力向上等学校教育の向上に関する諸調査

(4) 岩泉町教育研究会等教職員の自主研修、集合学習等に関する支援

(5) その他これに類する必要な事項

(職員)

第4条 へき地教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岩泉町へき地教育支援センター設置条例

平成19年3月5日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年3月5日 条例第9号