○岩泉町学校運営協議会規則
平成19年3月23日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、保護者及び地域住民が参画し、地域に開かれ信頼される学校づくりを実現するため、教育委員会の所管に属する学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、協議会を設置する。
2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)をコミュニティスクールと呼称する。
(指定)
第3条 教育委員会は、次に掲げる事項を達成できると認められる場合には、協議会を置く学校を指定することができる。
(1) 教育方針等に関する地域の要望を学校運営に的確に反映すること。
(2) 保護者及び地域住民が学校と協働し、責任を持って学校づくりを進めること。
2 教育委員会は、指定しようとする学校の校長並びに保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定(以下「指定」という。)を行うものとする。
3 教育委員会は、指定した学校に指定した旨の書面を交付する。
4 校長並びに地域の団体及びPTAは、教育委員会に対して、対象学校の要請をすることができる。
5 教育委員会は、前項の要請があった場合は、要請の内容について審議し、その結果を公表しなければならない。
(指定期間)
第4条 指定期間は、教育委員会が指定を取り消すまでとする。
(所掌事項)
第5条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られないときは、教育委員会は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間効力を有する。
(意見の申出)
第6条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して岩手県教育委員会に意見を述べることができる。
(組織及び委員の任命)
第7条 協議会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該対象学校の校長
(4) 当該対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 当該対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 第7条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分及び報酬)
第10条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。ただし、報酬は、無償とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長1人を置く。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることはできない。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は、会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(適正な運営の確保)
第16条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価及び情報提供)
第18条 協議会は、学校運営状況について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。