○岩泉町遠距離通学費援助要綱
平成21年3月19日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町立学校に遠距離から通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の通学費に対して町が援助することにより、保護者負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(援助対象者)
第2条 この告示による通学費の援助を受けることができる者(以下「援助対象者」という。)は、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者又は学校統合により遠距離通学となった児童生徒とする。ただし、通学路の安全確保等の観点から援助が必要と町長が認めたものについては、この限りでない。
(援助の方法)
第3条 前条の通学費の援助は、地域の実情等を考慮し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町営、委託又は借上げによるスクールバスの運行
(2) 通学定期券等の現物支給
(3) 通学定期券に相当する額(登校又は下校に公共交通機関を利用することができない援助対象者にあっては、公共交通機関の基準賃率を基に算定した額)の支給
2 前項の援助は、次に掲げる児童生徒については、行わないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童生徒。ただし、前項第1号の援助については、この限りでない。
(2) 指定校以外の学校へ通学している児童生徒
(認定及び報告)
第4条 町長は、毎年4月1日を基準として援助対象者を認定し、当該援助対象者の在籍する学校へ通知するものとする。
2 4月1日後に新たに援助対象者の要件を満たした児童生徒については、その都度認定する。
3 学校長は、翌年度において援助対象者と見込まれる児童生徒が在籍する場合は、11月末日までに、通学費援助予定者名簿(様式第1号)により町長に報告しなければならない。
(通学費の支給)
第5条 通学費は、学校長を経由して援助対象者の保護者に支給する。
2 援助対象者の保護者は、あらかじめ、委任状(様式第2号)により、通学費の支給に関する権限を学校長に委任しなければならない。
3 通学費の支給時期は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項の規定による届があったときは、当該援助対象者の認定の変更又は取消しをするものとする。
(返還)
第7条 前条第2項の変更又は取消しをした場合であって既に支給した通学費が当該変更又は取消しにより計算した額を上回るときは、援助対象者の保護者は、当該上回る額を学校長を経由して町長に返還しなければならない。
(書類の整備)
第8条 学校長は、通学費の援助に係る書類を整備し、常に支給状況を明らかにしなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、通学費の援助に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 岩泉町立小中学校遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱(昭和57年岩泉町告示第83号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
対象 | 援助方法 | 支給額等 | 支給時期 |
小学生 | 現物支給 | 3箇月定期券等 | 4月、7月、10月及び翌年の1月 |
現金支給 | 定期券相当額 | 5月及び10月 | |
中学生 | 現物支給 | 6箇月定期券 | 4月及び10月 |
現金支給 | 定期券相当額 | 5月及び10月 |