○高度へき地修学旅行費支給要綱

平成21年3月19日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、高度へき地学校(へき地手当等に関する規則(昭和35年岩手県人事委員会規則第21号)別表第1に掲げる学校のうち級別区分が3級、4級又は5級のものをいう。以下同じ。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の修学旅行費を支給し、もってへき地における義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 この告示による修学旅行費の支給対象経費は、高度へき地学校に在籍する児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち交通費及び宿泊費とする。ただし、岩泉町就学援助支給要綱(平成21年岩泉町告示第39号)による修学旅行費の支給を受ける者の経費は除くものとする。

(支給額)

第3条 修学旅行費の支給額は、前条の経費のうち、小学校においては交通費12,000円、宿泊費8,000円、中学校においては交通費25,000円、宿泊費30,000円を上限とし、町長が適当と認めた額とする。

(支給手続)

第4条 高度へき地学校の学校長は、修学旅行の実施後、高度へき地修学旅行実施済報告書(様式第1号)、高度へき地修学旅行経費内訳書(様式第2号)、高度へき地修学旅行個人別内訳書(様式第3号)その他の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を確認し、適当と認めたときは、修学旅行費を支給する。

(支給方法)

第5条 修学旅行費は、高度へき地学校の学校長を経由して児童生徒の保護者に支給する。

2 児童生徒の保護者は、あらかじめ、委任状(様式第4号)により、修学旅行費の支給に関する権限を学校長に委任しなければならない。

(学校長の責務)

第6条 学校長は、修学旅行の実施に当たっては、他校との合同実施を行うなど経費の節減に努め、適正かつ最小の費用で最大の効果を挙げるよう計画するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、高度へき地修学旅行費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 学校統合通学費及び修学旅行費等補助金交付要綱(昭和57年岩泉町告示第61号)は、廃止する。

(平成24年3月30日告示第21号の10)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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高度へき地修学旅行費支給要綱

平成21年3月19日 告示第38号

(平成24年4月1日施行)