○岩泉町奨学資金に関する条例

昭和43年3月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、優れた素質と向上心を持ちながら経済的な理由により修学困難な者に対して、岩泉町奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有能な人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学資金の貸付けを受ける資格のある者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学資金の貸付けを受けようとする者又はその保護者のいずれか一方が、町の住民基本台帳に記録され、現に3月以上居住している者

(2) 高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで若しくは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)又は短期大学、大学、大学院、高等専門学校の第4学年及び第5学年若しくは専修学校の専門課程(修業年限が2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)に在学している者

(3) 学資の支弁が困難である者

(4) 心身ともに健康で、学業成績が優秀である者

2 前項の規定にかかわらず、奨学資金の貸付けを受けようとする者又はその者と生計を同一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金の貸付金額は、月額60,000円の範囲内で規則で定める額とする。

(貸付期間)

第4条 奨学資金の貸付期間は、当該学校の正規の修業年限とする。

(貸付けの手続)

第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、高等学校等にあつては現に在学する中学校又は出身中学校の校長、大学等にあつては現に在学する高等学校又は出身高等学校の校長の推薦を受け、町長に願い出なければならない。

(貸付けの決定)

第6条 奨学資金の貸付けは、岩泉町奨学生選考委員会の推薦により町長が決定する。

(奨学生選考委員会)

第7条 奨学生の選考その他必要な事項について町長の諮問に応えるために岩泉町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員7人をもつて組織し、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(保証人)

第9条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学資金の交付)

第10条 奨学資金は、毎月奨学生に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分をあわせて交付することができる。

(借用証書等の提出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸付けを受けた奨学資金の全額について保証人と連署の上、借用証書及び返還計画書を町長に提出しなければならない。ただし、奨学資金の期間が正規の修業年限に達した者の返還計画書の提出は、省略することができる。

(1) 貸付期間の満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学資金の貸付けを廃止されたとき。

(貸付けの廃止)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修業の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績又は素行が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 第2条第2項に該当するに至つたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達する見込みがなくなつたと認められるとき。

(貸付けの休止)

第13条 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸し付けられたものとみなす。

(返還)

第14条 奨学資金は、貸付けを終了し、又は廃止した月から起算して6月を経過した後、規則で定める期間内に、返還計画に基づいて返還しなければならない。ただし、奨学資金の全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の免除)

第15条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により、町長が奨学資金の返還が困難であると認めるとき。

(3) 次の及びに該当する者で、町内への定住化を促進するために、町長が相当であると認めるとき。

 町内に住所を有している者

 町内で就業している者若しくは就業しようとする者又は町外で就業している者であって町民税を納めているもの

2 前項の場合において、奨学生又は保証人から願い出があつたときは、町長はその内容を審査して会計年度ごとに決定する。

(返還の猶予)

第16条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その願い出により奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 更に上級の学校に進学したとき。

(2) 病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

(委任)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 岩泉町育英資金運営委員会条例(昭和33年岩泉町条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に貸付けを受けている奨学金は、この条例の規定により貸し付けられたものとみなす。

(昭和48年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 施行日現在において、奨学生選考委員会委員の職にある者は、その任期満了の日まで、町長が委嘱したものとみなす。

(昭和50年3月15日条例第10号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている者については、希望者のみに改正額を貸付けるものとする。

(昭和52年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成元年12月16日条例第36号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成16年12月15日条例第28号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩泉町奨学資金に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に貸付けを開始する者から適用し、同日前に貸付けを開始した者については、なお従前の例による。

(平成19年3月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町奨学資金に関する条例及び岩泉町医師養成奨学資金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定を受ける者について適用し、同日前に貸付けの決定を受けた者については、なお、従前の例による。

(令和元年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に返還期限が到来した奨学資金の返還未済額に係る免除については、なお従前の例による。

岩泉町奨学資金に関する条例

昭和43年3月11日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第11号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和50年3月15日 条例第10号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和56年3月14日 条例第4号
平成元年12月16日 条例第36号
平成4年12月22日 条例第22号
平成16年12月15日 条例第28号
平成18年12月12日 条例第30号
平成19年3月5日 条例第10号
平成26年9月18日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第27号