○岩泉町奨学資金に関する条例施行規則

昭和48年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町奨学資金に関する条例(昭和43年岩泉町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、岩泉町奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学生選考委員会)

第2条 岩泉町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会は、町長が招集する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己の親族に係る議事に加わることができない。

(奨学資金の額)

第4条 条例第3条の奨学資金の貸付金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校等に在学する者 月額 20,000円以内

(2) 大学等に在学する者 月額 60,000円以内

(貸付けの手続)

第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、毎年町長が定める期日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 戸籍謄本

(4) 健康診断書(様式第3号)

(5) 在学証明書

(6) 保証人に係る所得証明書

(7) 保証人の印鑑証明書

2 町長は、前項の規定による願書を受理したときは、奨学生出願者名簿に記載し、願書締切後速やかに委員会に諮問するものとする。

(保証人)

第6条 条例第9条の規定による保証人は、次に掲げる者とする。

(1) 貸付けを受けようとする者の保護者(親権を持つ者又は後見人をいう。) 1人

(2) 独立して生計を営み、奨学資金の返還について支払能力を有する者のうち、町長が適当と認める者 1人

2 保証人が、死亡その他の理由により保証人としての資格を失った場合は新たに保証人を定め、町長に届け出なければならない。

(決定通知)

第7条 町長は奨学生を決定したときは、在学学校長を経て本人に通知する。ただし、特別の事由があるときは、直接本人に通知することができる。

(誓約書)

第8条 奨学生の決定通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付期間の短縮)

第9条 町長は、学業成績の状況により奨学資金の貸付期間を短縮することができる。

2 奨学生は、毎学年末に学業成績表を町長に提出しなければならない。

(返還期限)

第10条 条例第14条の規定による奨学資金の返還期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 奨学資金の貸付総額が750,000円以下の場合 6年以内

(2) 奨学資金の貸付総額が750,001円以上1,500,000円以下の場合 8年以内

(3) 奨学資金の貸付総額が1,500,001円以上2,000,000円以下の場合 10年以内

(4) 奨学資金の貸付総額が2,000,001円以上2,500,000円以下の場合 12年以内

(5) 奨学資金の貸付総額が2,500,001円以上3,000,000円以下の場合 14年以内

(6) 奨学資金の貸付総額が3,000,001円以上4,000,000円以下の場合 16年以内

(7) 奨学資金の貸付総額が4,000,001円以上の場合 18年以内

2 奨学生の期間が、正規の修業年限に達しない者の返還期限は、前項の規定にかかわらず奨学生であつた期間の2倍の範囲内で、町長の定める期限とする。

(借用証書等の様式)

第11条 条例第11条及び第16条の規定に基づく提出書類は、次に掲げるところによる。

(1) 借用証書 (様式第5号)

(2) 岩泉町奨学資金返還計画書 (様式第6号)

(3) 岩泉町奨学資金返還猶予願 (様式第7号)

(届出)

第12条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、岩泉町奨学資金貸付辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 転学したとき。

(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 復学したとき。

(4) 本人又は保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があつたとき。

(5) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

3 奨学生が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、保証人が代行して届け出なければならない。

4 奨学生又は奨学生であつたものが、奨学資金の返還完了前に死亡したときは、保証人又は遺族は直ちに死亡届(様式第10号)に死亡診断書を添えて町長に提出しなければならない。

(免除の申請)

第13条 条例第15条の規定による返還の免除を受けようとする者は、岩泉町奨学資金返還免除申請書(様式第11号)同条第1項各号に掲げる要件に該当することを証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、条例第15条第1項各号に掲げる要件に該当することとなった日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、当該日までに申請をすることができないやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(免除の決定)

第14条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、免除を決定したときは岩泉町奨学資金返還免除決定通知書(様式第12号)により、免除を承認しないときは岩泉町奨学資金返還免除不承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還の免除額)

第15条 返還の免除額は、次のとおりとする。

(1) 1月当たりの免除額(以下「免除額」という。)は、貸付けを受けた奨学資金の総額を返還期限の上限の期間で除して得た額とする。

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる要件に該当する場合の免除額は、前号の免除額に町内に居住する月数を乗じて得た額とする。

(免除の要件の確認)

第16条 免除の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、毎年度4月末日までに、条例第15条第1項第2号又は第3号に掲げる要件(以下「免除要件」という。)に該当することを証する書類その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第17条 決定者は、免除要件に変更があった場合は、直ちに異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(免除の決定の取消し等)

第18条 町長は、決定者が、免除要件に該当しなくなったとき若しくは虚偽の申請又は届出をした事実が判明したときは、当該免除の決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により免除の決定の取消しを行ったときは、当該取消しをされた奨学生が奨学資金の返還を免除されないときに当該年度に返還することとなる奨学資金の返還額から、当該奨学生が免除要件に該当することとなった日の属する月から当該取消しの事由が生じた日の属する月までの月数に免除額を乗じて得た額を控除した額の返還を求めるものとする。

(実施細目)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、奨学資金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出されている書類は、この規則に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和52年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年12月16日規則第22号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成3年11月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成18年12月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の2)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町奨学資金に関する条例施行規則

昭和48年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和52年12月23日 規則第13号
昭和57年3月19日 規則第2号
平成元年12月16日 規則第22号
平成3年11月22日 規則第11号
平成4年12月22日 規則第27号
平成18年12月12日 規則第44号
平成19年3月5日 規則第1号
平成26年9月18日 規則第19号
平成29年10月17日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第13号の2