○岩泉町医師養成奨学資金に関する条例施行規則
昭和50年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町医師養成奨学資金に関する条例(昭和49年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生選考委員会)
第2条 岩泉町医師養成奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、町長が招集する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己の親族に係る議事に加わることができない。
(2) 戸籍抄本
(3) 履歴書(写真を貼つたもの)
(4) 健康診断書
(5) 前各号のほか次に掲げる書類
ア 条例第2条第1項第1号に規定する大学(以下「大学」という。)の学生にあつては、当該大学の在学証明書及び現学年の直前の学業成績表
イ 条例第2条第1項第2号に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を行なつている者にあつては臨床研修を行つていることの証明書
ウ 条例第2条第1項第3号に規定する研究機関(以下「研究機関」という。)において研究している者にあつては、当該研究機関の責任者又は、これに準ずる者の推薦書
オ その他町長が必要と認める書類
(保証人)
第5条 保証人は、独立して生計を営む成年者で、うち1人は、町内に居住する者でなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。
(貸付金額)
第7条 条例第7条第1項の規定により町長が定める奨学資金の貸付金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学の医学部の学生 200,000円
(2) 臨床研修を行つている者 100,000円
(3) 研究機関において研究している者 100,000円
2 申請者は、その生計の事情その他の理由により前項の額以下の額を借り受けようとするときは、その希望月額により申請することができる。
(勤務義務の履行)
第9条 医師免許を取得した奨学生(以下「医師免許取得者」という。)は、直ちに勤務義務を履行しなければならない。ただし、次に掲げる期間は、勤務義務の履行の開始を猶予する。
(1) 医師免許取得直後の臨床研修 2年間
(2) 医師免許取得直後の大学院在学 4年間
(3) その他町長が特に必要と認めた期間
2 勤務義務の履行期限は、奨学資金の貸付けを受けた期間の2倍の期間を超えることができない。
3 研修等の期間は、勤務義務の通算には含まれないものとする。
(学業成績表等)
第12条 大学に在学する奨学生は、その在学中毎年4月15日までに前学年度末における学業成績表を町長に提出しなければならない。
2 奨学生は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から、貸付けを完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに町長に提出しなければならない。
(届出)
第13条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、岩泉町医師養成奨学資金貸付(交付)辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学し、又は臨床研修をやめ、若しくは研究機関における研究をやめたとき。
(3) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
(7) 卒業したとき。
3 保証人は、奨学生が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、奨学生に代わりこれを届け出なければならない。
(奨学資金の貸付けを受けた医師の研修)
第14条 町長は、奨学資金の貸付けを受けた医師の医療技術の向上のために、貸付けを受けた医師の希望により、研修の機会を与えることができる。
2 貸付けを受けた医師が研修を希望する場合は、臨床研修申請書(様式第10号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
3 研修の期間は、次に掲げる期間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、研修の期間を延長することができる。
(1) 医師免許を取得した直後の研修 2年以内
(2) 医師免許を取得した直後の大学院在学 4年以内
(3) 勤務義務履行中の研修 3年以内
(その他)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、奨学資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前すでに岩泉町医師奨学資金条例施行規則により貸付け及び交付された奨学資金は、この規則の相当規定に基づいて貸付け及び交付された奨学資金とみなす。
附則(昭和57年10月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正規定は、昭和57年度に貸付けを開始した奨学生から適用し、昭和56年度以前に貸付けを開始した奨学生については、なお従前の例による。ただし、昭和56年度以前に貸付けを開始した奨学生で、この規則施行の際、現に奨学資金の貸付けを受けている学生については、その者の申出があり、かつ町長が必要と認めた場合に限り、改正後の貸付金額を貸付けすることができる。
附則(平成3年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月7日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第8条第1項の規定は、平成6年度に貸付けを開始する奨学生から適用し、平成5年度以前に貸付けを開始した奨学生については、なお従前の例による。ただし、平成5年度以前に貸付けを開始した奨学生で、この規則施行の際、現に奨学資金の貸付けを受けている奨学生については、その者から申出があり、かつ町長が必要と認めた場合に限り、改正後の貸付金額を貸付けることができる。
附則(平成7年3月8日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前すでに岩泉町医療従事者等奨学資金に関する条例施行規則により貸付け及び交付されていた奨学資金は、この規則の相当規定に基づいて貸付け及び交付された奨学資金とみなす。
附則(平成10年3月11日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前すでに岩泉町医療従事者等奨学資金に関する条例施行規則により貸付け及び交付されていた奨学資金は、この規則の相当規定に基づいて貸付け及び交付された奨学資金とみなす。
附則(平成14年3月11日規則第9号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に岩泉町医療従事者等奨学資金に関する条例の規定により貸付けを開始した奨学生については、この規則の相当規定に基づいて貸付けを開始したものとみなす。
附則(平成18年12月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。