○岩泉町社会教育委員条例
昭和32年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、町に、岩泉町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩泉町社会教育委員の費用弁償に関する条例(昭和32年岩泉町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成26年3月4日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。