○教育振興運動実践活動事業費補助金交付要綱

昭和57年3月17日

告示第25号

(目的)

第1条 地域の教育課題の解決のため、地域が一体となり教育振興運動実践活動を通じ、もつて教育振興運動の深化を図るとともに、児童の健全育成に寄与するための運営に要する経費に対し、予算の範囲内において岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

教育振興運動実践活動に要する経費

1実践区あたり

15,000円以内

(申請の取下期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補助金の前金払)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。

2 規則第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、教育振興運動実践活動事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平成4年3月3日告示第14号)

1 平成4年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日告示第63号)

この告示は、令和5年6月1日から施行し、改正後の教育振興運動実践活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出年月日

規則第4条の規定による書類

教育振興運動実践活動事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第6条第1項各号の規定による書類

教育振興運動実践活動運営事業変更(中止)承認申請書

第4号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第13条第1項の規定による書類

教育振興運動実践活動事業費補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

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教育振興運動実践活動事業費補助金交付要綱

昭和57年3月17日 告示第25号

(令和5年6月1日施行)