○教育振興運動実践活動事業費補助金交付要綱
昭和57年3月17日
告示第25号
(目的)
第1条 地域の教育課題の解決のため、地域が一体となり教育振興運動実践活動を通じ、もつて教育振興運動の深化を図るとともに、児童の健全育成に寄与するための運営に要する経費に対し、予算の範囲内において岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
教育振興運動実践活動に要する経費 | 1実践区あたり 15,000円以内 |
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内とする。
(補助金の前金払)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。
前文(平成4年3月3日告示第14号)抄
1 平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第63号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、改正後の教育振興運動実践活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出年月日 | |
規則第4条の規定による書類 | 教育振興運動実践活動事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第6条第1項各号の規定による書類 | 教育振興運動実践活動運営事業変更(中止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 教育振興運動実践活動事業費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | |||
2 収支精算書 | 第3号 |