○岩泉町青少年海外派遣事業参加費補助金交付要綱

昭和61年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 次代を担う青少年の育成を図るため、国、地方公共団体又は公共的団体が行う青少年海外派遣事業(以下「派遣事業」という。)に、町内に居住する青少年が参加する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費は、派遣事業に要する費用のうち、参加する青少年が当該主催団体に直接支払うべき経費(以下「義務的経費」という。)とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。

2 前項の義務的経費には、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 当該事業に係る事前研修又は事後研修が行われる場合において、それに要する交通費等の経費

(2) 自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの交通費等の経費

(3) 海外渡航手続に要する経費

(4) 旅行障害保険料に要する経費

(5) 支度料及び旅行の小遣等に要する経費

(申請の取下げ期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(前金払)

第4条 規則第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、青少年海外派遣事業参加費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

別表(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

青少年海外派遣事業参加費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 収支予算書

第2号

1部

2 その他町長が必要と認める書類


1部

規則第6条第1項第3号の規定による書類

青少年海外派遣事業計画中止(廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

青少年海外派遣事業参加費補助金請求書(精算書)

第4号

1部

別に定める。

1 収支精算書

第2号

1部

2 その他町長が必要と認める書類


1部

(B5)

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岩泉町青少年海外派遣事業参加費補助金交付要綱

昭和61年2月1日 告示第5号

(昭和61年2月1日施行)