○岩泉町青少年海外派遣事業参加費補助金交付要綱
昭和61年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 次代を担う青少年の育成を図るため、国、地方公共団体又は公共的団体が行う青少年海外派遣事業(以下「派遣事業」という。)に、町内に居住する青少年が参加する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費は、派遣事業に要する費用のうち、参加する青少年が当該主催団体に直接支払うべき経費(以下「義務的経費」という。)とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。
2 前項の義務的経費には、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 当該事業に係る事前研修又は事後研修が行われる場合において、それに要する交通費等の経費
(2) 自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの交通費等の経費
(3) 海外渡航手続に要する経費
(4) 旅行障害保険料に要する経費
(5) 支度料及び旅行の小遣等に要する経費
(申請の取下げ期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 青少年海外派遣事業参加費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支予算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第3号の規定による書類 | 青少年海外派遣事業計画中止(廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 青少年海外派遣事業参加費補助金請求書(精算書) | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支精算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認める書類 | 1部 | |||
(B5) |