○岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例
平成17年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民のスポーツ及び生涯学習活動を振興するため、学校教育に支障のない範囲で岩泉町立小中学校の施設を開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開放校及び開放施設の決定及び公表)
第2条 教育委員会は、次の事項について、学校長と協議の上、定めるものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
2 教育委員会は、前項により決定した事項を公表するものとする。
(開放施設の管理責任)
第3条 この条例により学校施設を開放する場合は、岩泉町立小中学校管理運営規則(昭和39年岩泉町教育委員会規則第1号)第32条の規定にかかわらず、開放時間中における施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。
(使用団体の登録)
第4条 開放施設を使用できる者は、原則として、教育委員会に登録をした団体とする。
(使用の許可)
第5条 開放施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 開放校においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の使用料は、使用の許可の際に徴収するものとする。
(使用料の免除)
第9条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 開放施設の維持管理のため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用ができなくなったときは、開放施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月11日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第6条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
体育館使用料(1時間当たり)
学校名 | 使用料 |
岩泉小学校 小川小学校 釜津田小学校 有芸小学校 | 50円 |
小本小学校 岩泉中学校 小川中学校 小本中学校 | 100円 |
別表第2(第8条関係)
屋外運動場照明施設使用料(30分当たり)
学校名 | 使用料 |
岩泉中学校 小川中学校 小本中学校 有芸小学校 | 650円 |