○地区集会施設及び部落公民館整備事業費補助金交付要綱
平成3年3月18日
告示第20号
地区集会施設又は部落公民館整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成3年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 社会教育の振興を基軸として地域の開発と発展と地域住民の自主的な町づくりの活動を助長するため、地区集会施設又は部落公民館を建設しようとする団体に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象、補助額等)
第2条 前条に規定する事業の種類及び経費は、地区集会施設又は部落公民館を建設しようとする団体が、新築、増築又は改修事業を行う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の10分の9に相当する額以内の額で、1,500万円を限度とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず寄附金、火災保険金、物件移転補償金その他当該事業に伴う特別な収入があるときは、これを調整して減額又は不交付とすることができる。
(申請の取下期日)
第3条 規則第8条に規定する申請の取下期間は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
前文(平成6年2月24日告示第8号)抄
1 平成6年4月1日から施行する。
前文(平成13年3月29日告示第25号)抄
1 平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)