○岩泉町立図書館規則
昭和43年8月31日
教育委員会規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立図書館設置条例(昭和48年岩泉町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に、館長のほか、必要な司書及び職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(資料の利用)
第3条 図書館に功労あるもの及び館長が適当と認めた者には、条例第6条の図書館資料(以下「資料」という。)の利用に特別の便宜を図ることができる。
第4条 館長は、資料及び施設の利用について必要な事項を定め、これを館内に掲示する。
第5条 資料及び施設を利用するときは、館長の定める所要の手続を経なければならない。
(資料の寄贈)
第6条 図書館は、一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈の資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入することができる。
(分館、閲覧所、配本所)
第7条 図書館の分館、閲覧所、配本所に関する事項は、必要に応じて別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日教委規則第7号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。