○岩泉町立図書館協議会運営規則
昭和55年11月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立図書館設置条例(昭和48年岩泉町条例第14号)第7条の規定に基づき、岩泉町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 協議会に、次の役員を置く。
会長 1人 副会長 1人
第3条 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。
第4条 会長は、この協議会を代表し、会議を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、館長が招集する。
第6条 会議の開催場所、日時及び会議に付議する事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第7条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年2回とし、臨時会は必要のある場合に招集する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、この会議において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日教委規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。