○地域文化交流施設条例

平成3年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 地域文化の振興発展を図るため、地域文化交流施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大川ふるさと伝承館

岩泉町大川字滝鳴28番地6

坂本地区集会施設

岩泉町安家字大坂本15番地2

肘葛地区集会施設

岩泉町下有芸字肘葛11番地

(使用目的)

第2条 この施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 地域文化の保存伝承活動

(2) 生涯学習及び交流活動

(3) 歴史、民俗、文化等資料の展示

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備及び資料を損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備及び資料を汚損し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 施設、設備及び資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、若しくは損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日条例第32号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域文化交流施設条例

平成3年12月24日 条例第28号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年3月13日 条例第11号
平成6年9月29日 条例第24号
平成6年12月16日 条例第32号
平成8年3月6日 条例第5号
平成18年3月8日 条例第17号
平成21年9月14日 条例第35号
平成27年12月17日 条例第35号
平成28年12月15日 条例第21号