○地域文化交流施設条例
平成3年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 地域文化の振興発展を図るため、地域文化交流施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大川ふるさと伝承館 | 岩泉町大川字滝鳴28番地6 |
坂本地区集会施設 | 岩泉町安家字大坂本15番地2 |
肘葛地区集会施設 | 岩泉町下有芸字肘葛11番地 |
(使用目的)
第2条 この施設は、次の事業を行うものとする。
(1) 地域文化の保存伝承活動
(2) 生涯学習及び交流活動
(3) 歴史、民俗、文化等資料の展示
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備及び資料を損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び資料を汚損し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の許可を受けたとき。
(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 施設、設備及び資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、若しくは損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第32号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。