○岩泉町歴史民俗資料館条例

平成20年3月6日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の文化財等の収集、保管及び展示をし、教育、調査研究等を行うとともに、町民の文化意識の高揚を図るため、資料館を次のとおり設置する。

(1) 名称 岩泉町歴史民俗資料館

(2) 位置 岩泉町門字町向9番地1

(事業)

第3条 資料館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史民俗資料の収集、展示、閲覧、管理及び保全に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 生活文化の伝承及び学習会の開催に関すること。

(4) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(開館日)

第5条 資料館の開館日は、毎週水曜日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。ただし、館長が必要と認めるときは、開館日に臨時に閉館し、又は開館日以外の日に臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の許可)

第7条 資料館に入館しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の許可をしてはならない。

(1) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯する者

(4) 資料館の設置の目的に反する目的で入館しようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる者

3 館長は、資料館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(資料の撮影、貸出等の許可)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当し特に必要があると認めるときは、資料の撮影、貸出等を許可することができる。

(1) 公共団体又は教育機関が文化事業又は学校行事で使用するとき。

(2) 研究しようとする個人又は団体が当該研究を進める上で必要不可欠なものであるとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「入館者」という。)又は前条第1項の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)は、資料館において、許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 館長は、資料館の管理上必要があると認めたとき又は入館者若しくは特別利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項若しくは第8条第1項の許可を取り消し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止若しくは資料館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは館長の指示した事項に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた後において第7条第2項各号(第8条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(入館料)

第11条 資料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第12条 資料館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

岩泉町歴史民俗資料館条例

平成20年3月6日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)