○岩泉町歴史民俗資料館条例施行規則

平成20年3月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町歴史民俗資料館条例(平成20年岩泉町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、資料館入館許可(変更)申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、入館しようとする日の前日までしなければならない。ただし、館長が岩泉町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(資料の撮影、貸出等の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、資料館収蔵資料撮影・貸出等許可申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、資料館収蔵資料撮影・貸出等許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 館長は、資料館での展示及び研究の目的で資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第4号)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

3 館長は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、資料受書(様式第5号)を交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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岩泉町歴史民俗資料館条例施行規則

平成20年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成20年4月1日施行)