○岩泉町文化財調査委員設置条例

昭和39年9月1日

条例第19号

(設置)

第1条 岩泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行なう。

(定数)

第3条 調査委員の定数は、10人以内とする。

(任命)

第4条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 調査委員の任期は、2年とする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

岩泉町文化財調査委員設置条例

昭和39年9月1日 条例第19号

(昭和39年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第19号