○岩泉町文化財調査委員設置条例
昭和39年9月1日
条例第19号
(設置)
第1条 岩泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行なう。
(定数)
第3条 調査委員の定数は、10人以内とする。
(任命)
第4条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 調査委員の任期は、2年とする。
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。