○岩泉町スポーツ推進委員に関する規則

昭和43年11月27日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行なう。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事または事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体の行なうスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行なうこと。

(定数)

第3条 委員の定数は15人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規定に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行なうに必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岩泉町スポーツ推進委員に関する規則

昭和43年11月27日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和43年11月27日 教育委員会規則第5号
昭和49年5月1日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号