○岩泉町地域スポーツ推進員の設置に関する規則

昭和61年1月25日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 町民のスポーツ活動を活発にして、より町民の健康・体力増進を図るため、岩泉町地域スポーツ推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進員は町民の社会体育、スポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民一般に対し、スポーツ等についての理解を深めること。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織育成を図ること。

(3) 公民館等の教育機関及び行政機関の行うスポーツ行事等に対し協力すること。

(4) 体育協会支部等地域のスポーツ団体の行うスポーツ行事等に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ等振興のための世話を行うこと。

(委嘱)

第3条 推進員は地域からの推薦者を次の範囲で教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツに対する正しい理解と関心を持つ者

(2) 社会的信望があり、かつ行動的で地域のスポーツ活動を統率、世話できる者

(定数)

第4条 推進員の定数は、小学校区を単位に36名を置く。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は再任されることができる。

3 教育委員会は第1項の規定にかかわらず、特別な事由がある場合は、同項の期間中においても推進員の委嘱を解くことがある。

(服務)

第6条 推進員は、スポーツ推進委員及び地域スポーツ関係者と密接に連絡し、相互に協力しなければならない。

2 推進員はその信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 推進員は、その職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 推進員がその職務に従事したときは、予算の範囲内で謝金及び旅費を支給する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岩泉町地域スポーツ推進員の設置に関する規則

昭和61年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和61年1月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号