○海洋センター条例

平成17年11月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 海洋性スポーツレクリエーションの普及奨励を図り、町民の心身の健全な発達に資するため、海洋センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 岩泉町B&G海洋センター

(2) 位置 岩泉町岩泉字中家55番地1

(事業)

第3条 海洋センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの推進に関する事業

(2) 健康増進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認める事業

(休所日)

第4条 海洋センターの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。

(開所時間)

第5条 海洋センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 海洋センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 海洋センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、海洋センターの管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、海洋センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 海洋センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定に基づく許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、海洋センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号又は第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別な設備の設置等の制限)

第9条 使用者は、海洋センターを使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、海洋センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第13条 町長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第5号又は第6号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会の設置)

第16条 海洋センターの運営に関する事項を審議するため、岩泉町B&G海洋センター運営協議会を置く。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、海洋センターの設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 海洋センターの休所日又は開所時間の変更に関する業務

(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第6条第8条第9条第11条及び第14条第1号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、海洋センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の海洋センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく海洋センターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月11日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表第1に係る回数券は、この条例による改正後の同表に係る回数券とみなす。

別表第1(第12条関係)

プール使用料(1人につき)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

小学生 中学生 高校生

1回券

100円

100円

100円

12回券

1,020円

1,020円

1,020円

一般

1回券

300円

300円

300円

12回券

3,080円

3,080円

3,080円

備考 幼児は、無料とする。

別表第2(第12条関係)

体育館使用料(1時間までごとに)

施設

使用料

第1体育館

1,020円

第2体育館

510円

海洋センター条例

平成17年11月9日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)