○岩泉町屋内運動場条例
平成17年11月9日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町屋内運動場(以下「運動場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進とスポーツの推進を図るため、運動場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉町屋内多目的運動場 | 岩泉町岩泉字中野6番地5 |
岩泉町小川屋内多目的運動場 | 岩泉町門字町向32番地1 |
岩泉町大川屋内多目的運動場 | 岩泉町大川字下町65番地1 |
(休所日)
第3条 運動場の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休所日以外の日において臨時に休所し、又は休所日において臨時に開所することができる。
(開所時間)
第4条 運動場の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 運動場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 運動場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、運動場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 運動場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、運動場の管理上特に必要と認められるとき。
(特別な設備の設置等の制限)
第8条 使用者は、運動場を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、運動場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。
(使用料の免除)
第12条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、運動場の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に運動場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に運動場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 運動場の休所日又は開所時間の変更に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動場の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、町民広場条例(平成17年岩泉町条例第26号)による改正前の町民広場条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく運動場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設の使用料
区分 | 1時間までごとに | 1日 | |
岩泉町屋内多目的運動場 岩泉町小川屋内多目的運動場 岩泉町大川屋内多目的運動場 | テニスコート (1面につき) | 430円 | 2,160円 |
ゲートボールコート (1面につき) | 430円 | 2,160円 | |
岩泉町小川屋内多目的運動場 | トレーニングルーム | 210円 | ― |
備考
1 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。ただし、この時間内において引き続き4時間を超えて使用する場合は、1日とみなす。
2 午前9時以前又は午後5時を超えて使用した場合は、1時間までごとに上記表のとおりとする。
附帯設備の使用料(1時間までごとに)
施設区分 | 使用区分 | 使用料 |
岩泉町屋内多目的運動場照明施設 岩泉町小川屋内多目的運動場照明施設 岩泉町大川屋内多目的運動場照明施設 | テニスコート (1面につき) | 220円 |
ゲートボールコート (1面につき) | 160円 |