○岩泉町民生委員推薦会規則

昭和43年10月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき岩泉町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は14人以内とし、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他町長が適当と認める者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、昭和43年10月20日から施行する。

(平成27年6月26日規則第14号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

岩泉町民生委員推薦会規則

昭和43年10月15日 規則第26号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年10月15日 規則第26号
平成27年6月26日 規則第14号