○岩泉町福祉委員設置規則

昭和62年3月20日

規則第4号

(設置)

第1条 社会福祉行政の円滑な推進を図るため、岩泉町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置く。

(委嘱及び任期)

第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定による民生委員の職にある者を、町長が委嘱する。ただし、町長が必要と認めたときは、民生委員以外の者で民生委員法の規定による岩泉町民生委員推薦会が民生委員として岩手県知事に対して推薦しているものを任命することができる。

2 前項本文の規定に基づき任命された福祉委員は、民生委員の任期の満了する日まで在任するものとし、前項ただし書きの規定に基づき任命された福祉委員は、民生委員に任命された場合はその任期の満了する日まで、民生委員に任命されなかった場合は町長がその旨の通知を受けた日の属する末日まで在任するものとする。

(職務等)

第3条 福祉委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保護を要する者に関する資料を作成すること。

(2) 児童、老人、母子、父子及び心身障害者等の福祉行政に関する協力をすること。

(3) その他福祉行政推進に関すること。

第4条 福祉委員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日規則第14号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

岩泉町福祉委員設置規則

昭和62年3月20日 規則第4号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月20日 規則第4号
平成23年12月8日 規則第14号