○岩泉町青少年育成委員設置規程
昭和52年9月30日
告示第73号
(設置)
第1条 青少年の健全育成のための施策を推進するため、岩泉町青少年育成委員(以下「町青少年育成委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 町青少年育成委員の定数は1人とする。
(委嘱)
第3条 町青少年育成委員は、次に該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 岩泉町青少年問題協議会委員である者
(2) 多年にわたつて青少年活動に尽力し、かつ、引き続きその活動が期待できる者
(3) 青少年の健全育成運動に深い理解と大いなる熱意を持つている者
2 町青少年育成委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 町青少年育成委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 町青少年育成委員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 青少年の生活環境の保全と整備に関する関係機関、関係団体等に対し必要に応じて助言及び提言をするほか、青少年育成組織との協調のもとに青少年団体の育成とその活動の助長を図ること。
(2) 町内における青少年活動の実践者の発掘及びその養成に努めること。
(3) 保護補導及び防犯に関する関係機関、関係団体との連携のもとに青少年の非行防止対策を推進すること。
(秘密を守る義務)
第6条 町青少年育成委員は、その職務を遂行するにあたつては個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
附則
この告示は、昭和52年10月1日から施行する。