○岩泉町青少年問題協議会設置条例

昭和36年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基き、町の附属機関として、岩泉町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査及び審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関及び民間団体相互の連絡及び調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもつて組織し、委員は、次に定める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもつて充てる。

2 協議会に委員の互選による副会長1人を置く。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和57年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月7日条例第3号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年3月4日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町青少年問題協議会設置条例

昭和36年9月18日 条例第16号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年9月18日 条例第16号
昭和41年12月26日 条例第31号
昭和57年12月21日 条例第31号
平成6年3月7日 条例第3号
平成12年12月19日 条例第45号
平成27年3月4日 条例第2号
令和5年6月14日 条例第15号