○岩泉町少年補導センター設置条例

昭和57年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、少年非行防止並びに健全育成に関し効果的な活動を推進するため、岩泉町少年補導センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 岩泉町少年補導センター(以下「補導センター」という。)を、次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町少年補導センター

岩泉町岩泉字惣畑59番地5

(補則)

第3条 補導センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

岩泉町少年補導センター設置条例

昭和57年3月19日 条例第1号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第1号
昭和58年3月19日 条例第3号